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●屋外広告業の登録について
静岡県内で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録を受けることが必要です(県内に営業所があるか否かを問いません)。また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。なお、すでに他都道府県で登録をしている場合でも、静岡県内で屋外広告業を営む場合には静岡県知事の登録を受けなければなりません。
詳細はこちらから → 静岡県のHP
●静岡県屋外広告物条例
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静岡県の屋外広告物条例が適用される市町
伊東市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、下田市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、牧之原市及びすべての町
独自の屋外広告物条例を持つ市町
静岡県屋外広告物条例とは異なる独自の条例を定めている市町は以下のとおりです。
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、袋井市、裾野市、伊豆の国市