6月12日より静岡県は静岡県屋外広告物条例改正案のパブリックコメント(県民意見募集)を開始しました。
組合では早速組合員の皆様にこれを通知したところ、
Q.「点検報告書の【改正案】の中の、 点検実施者<資格等<4 その他( ) の
「4 その他( )」とは何ですか?」
というご質問をいただき、県まちづくり課へ問い合わせてみました。
【県まちづくり課様】今回の改正は4m以上の堅牢な屋外広告物の点検資格者を大きく改めました。ですが猶予期間が終了する平成32年3月末までは、これまで通り、「(1~3番の資格のない)屋外広告業者」「屋外広告物講習会修了者」の方でも点検が可能です。ですので、そうした方が点検をされた場合は、この4番に〇をつけていただくということとなります。
また、この点検報告書は4m以上の屋外広告物以外のものでも使用します。その場合は1~3番の資格は必要ありませんので「4 その他」に丸を付けていただきます。
【静広美】わかりました。でも、今回の改正は県に登録している屋外広告物業者には、県から通知を送っていただけるとお聞きしましたが、業者ではない講習会修了者の方等にはどのようにお知らせするのですか?
【県まちづくり課様】そうですね。実はそれについては、県も対応を検討しているところです。現在パブリックコメントとして、ご意見を受け付けておりますので、そのようなご意見も合わせてご遠慮なく提出していただければと思います。
・・・ということでした。
静広美事務局は結構多忙ですが、このように組合員の皆様からのお問い合わせには喜んでお答えしていきますので、これからもよろしくお願いします