平成28年9月9日、静岡県景観まちづくり課課長様より 当組合あてに「屋外広告物の安全点検の徹底について」というタイトルで、そこに示す3つの技術基準等を参考にして、屋外広告物を適切に点検し、安全性の確保を徹底するようにとの通達がありました
札幌で看板落下事故が発生したのは平成27年2月、この事故を重く見た当組合の親団体である(一社)日本屋外広告業団体連合会をはじめとする業界団体は、それから1年半の間に、屋外広告物の点検について業界の自主的な技術基準を定めました。これが冒頭の3つの技術基準案です。
これを受け国土交通省も、屋外広告物の点検にあたっては、屋外広告業の事業者団体が作成したこの技術基準を参考に実施することが望ましいと認め、各県に通達しました。それが平成28年9月の通達というわけです。
静岡県は県の登録業者1,200社にも通達したので、覚えていらっしゃる方もあるかと思います。
現在も国土交通省や(一社)日広連のホームページからダウンロードできます。
(※下線のある部分をクリックすると内容をみるページが開きます。)
1 屋外広告物点検基準(案)
屋外広告物の点検方法についての標準的な基準
2 安全点検報告書(看板カルテ)様式案
点検の結果を記録し、履歴として残すことで屋外広告物の所有者と点検者との情報共有を図り、改修などの判断材料とするもの
※総合評価として「良好」「経過観察」「要改善」「即時修理」「改修済」を選択するようになっています。
※看板の種類ごとに点検項目が異なり、例えば「建植」看板では「内部鉄骨のサビ・劣化」も点検項目に入っています。
※「この報告書は、あくまでも目安であり、絶対に事故が起こらないという保証ではありません。」という文言も記載されています。
3 屋外広告物の点検・保守に関する標準契約書(案)
点検を確実に推進するためには契約に基づいた業務として実施することが必須であるとの観点から策定したもの
※免責事項についても記載されており、天災による損害や、点検結果により業者から提案された対策を講じなかった場合、点検引き渡し後に別の業者が点検・保守作業または修理等をした後の事故等について責を負わないといった記載もあります。
現在(一社)日広連では専門の法律家も交えて、これをさらに実用性の高いものに改正する作業を進めているとのことですが、平成28年当時よりもさらに屋外広告物の安全点検の重要性について業者も市民も関心が高まってきた今、改めて目を通して見ますとこの3つの技術基準案の完成度の高さや有用性が再確認されるような気がします。
その他の資料としてこちらもご覧下さい。
平成29年7月に国交省にて作成された「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」