(令和2年9月1日発行の日広連新聞に掲載された「尾道市屋外広告物条例等を改正 有資格者による安全点検を義務化」より)
昨今、全国的に屋外広告物条例規則における点検資格者の基準や、点検報告書の点検項目が増えるなどの改正が行われており、静岡県では令和2年4月までに堅牢な広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4m超の広告物)の点検資格者と点検報告書の様式について改正が行われ、屋外広告業者であっても一定の資格がない方は点検資格者となれません。
※浜松市では堅牢な広告物の点検資格について令和3年4月から規則改正を施行。
記事によると、尾道市の改正でも静岡県と同様に、一定以上の大きさの屋外広告物の点検資格者の基準を厳しくするそうですが、静岡県と違うのは対象の屋外広告物が、表示または設置の日から5年経過した「堅牢な広告物」と「表示面積が10㎡をが超えるもの」ということで、高さだけでなく面積にも言及している点です。たしかに高さはなくても大きな看板もありますもんね。10㎡以上もある看板の下敷きになったら大変なことです。静岡県もそうなるといいなぁ。
屋外広告物は風雨にさらされ、設置した瞬間から劣化が始まります。最近は想像を超える強風や豪雨に見舞われることも多く、そうした際に倒れたり飛ばされたりする看板の報道を目にすることも少なくありません。堅牢な広告物だけでなく、畳半分くらいの大きさの看板であっても飛ばされれば大きな事故につながります。看板の補修は早期であればあるほど費用も安くて済みますので、広告物のオーナーさんは日頃から目視点検を行い、気になる点がありましたらお早めに近隣の屋外広告物業者にご相談ください。
また当組合では看板に掛ける賠責保険があります。台風等で壊れた看板の改修費用や補修費用が補償されます。この他に、壊れた看板による第三者への賠償を補償する保険もあります。こういったものも利用して万一に備えましょう。