伊豆半島における屋外広告物の設置ルールの見直し(平成29年11月1日施行)
- 「普通規制地域」を、「特別規制地域」に変更します。 (一部の区域を除きます。)
- このうち一部の地域では、「広告景観保全地区」に指定し、その特性に応じて、さらにきめ細かにルールを定めていきます。
- (概 要)
概要P1、2(PDF:366KB)/概要P3(PDF:607KB)/概要P4、5(PDF:351KB)
(参考)規制地域の説明
区 分 |
内 容 |
(普通規制地域) |
屋外広告物の設置に当たり、許可が必要な地域 |
(特別規制地域) |
原則、屋外広告物を設置できない地域 (例外として、自家広告物や案内図板で、許可基準に適合するものは、許可を受けて設置することができます。) |
(広告景観保全地区) |
特に良好な景観を形成するため、特別規制地域で例外的に設置することができる自家広告物や案内図板の許可基準を引き上げる地域 |
屋外広告物の設置状況を調査します(平成29年7月~)
- 伊豆半島の全域で行います。
- この調査の結果を踏まえて、ルールに合わない看板については、是正等必要な対応(許可の申請、改修、撤去)をしていただきます。
参考資料はこちらのリンク先でご参照ください。
→ 「伊豆半島における屋外広告物の設置ルールの見直し(平成29年11月1日施行)」
問合せ先(PDF:52KB)
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(記事掲載元)
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